大谷会計事務所
茨城県水戸市新荘2-15-21
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残された財産をどのように相続人で分割するかについては、遺言書の有無で異なります。
遺言書があり、かつ相続人の間でその内容に問題がないようであれば記載の通りに遺産分割を行います。
には相続人間で遺産分割協議を行わなくてはなりません。相続人同士のみで話し合いを行ってうまくまとまればよいのですが、やはり金銭が絡むことであり、それまでの家族間での関係性なども影響してくるため、まとまらないケースもあります。
そこで弊事務所では遺産分割協議サポートとして下記のサービスを行います。
これらにより遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での審判・調停となります。
調停には時間もかかり多大な心労となる上に、相続税の計算においては分割を行った後に適用を受けることが出来る税額控除制度等があるため、分割協議が長引くことは、相続人の方皆様にとってメリットがありません。
弊事務所では、相続人間での期限内での円満な分割が出来るようサポートさせて頂きます。
ご親族のみ、特に兄弟同士で分割協議を行っている場合、互いの利害が対立するため、分割協議が進まないことがあります。
皆様の意見を丁寧にヒアリングします。分割協議を長引かせることは精神的なご負担が大きいばかりでなく、税制面からも望ましくありません。早急に解決出来るようお手伝いいたします。
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