茨城県水戸市新荘2-15-21

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相続に関する税務申告

相続発生後のご相談

相続が発生した場合(=被相続人が死亡した場合)、様々な手続きや税務申告を行わなくてはなりません。先延ばしにできるものもありますが、期日が定められているものもあります。

大切な人が亡くなり喪失感と悲しみの中で、事務的な手続きを行うのはご家族にとって精神的にも体力的にも大きな負担となります。少しでも皆様のご心労が軽減出来るよう配慮しながらお手伝いさせて頂きます。

また、業務をご依頼して頂いた場合には、事前にスケジュールと料金を明確にご提示し、定期的に進捗状況のご報告を行いますので、安心してご依頼下さい。

期日が定められた手続き・申告

【死亡から3か月以内】 相続放棄または限定承認の手続き

相続が発生した場合には、亡くなった方の財産は相続人が相続することになります。

財産の相続の方法には下記の3種類があります。

  1. 単純承認 → プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続するという方法
  2. 相続放棄 → プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという方法
  3. 限定承認 → プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法

 亡くなった方の財産がマイナスの財産の方が多い場合も考えられます。

その場合には、相続放棄または限定承認という2つのの方法があります。この手続きは、お亡くなりになられた日から3か月以内に、家庭裁判所にて行います。

【死亡から4か月以内】所得税の税務申告

お亡くなりになった方が個人事業等を行っていて確定申告を行っていた場合には、そのお亡くなりになった日から4か月以内に所得税の確定申告(準確)を行わなくてはなりません。

その他、営んでいた個人事業を相続人の方が新たに引き継ぐ場合には、税務署に対して届出等を行う必要があります。

【死亡から10か月以内】相続税の税務申告

相続税の申告・納付期限は、お亡くなりになった日から10か月以内です。

弊事務所では、税務署からの調査を想定して、相続人の方へのヒアリング、財産や債務の把握、税額控除制度等の適用の可否などをサポートさせて頂いております。

相続税の申告後に調査があった場合にも、安心してご対応いただけるよう丁寧に申告作業を進めてまいります。

 

◆遺産分割が完了していない場合◆

分割が完了していない財産については、民法上は法定相続人間の共有物という位置付けにな ります。相続税の計算上は未分割財産という形で提出期限内に相続税の申告を行います。

 ↓

≪その後遺産分割が完了した場合において、相続税法上の優遇規定を利用できる場合≫

その分割に応じた形で申告書を再度提出(更正の請求)し、過大納付となっている相続税の還付手続きを行います。

 

◆納付について◆

相続税の納付に関して金銭での一括納付が困難である場合には、延納(分割で納付)や物納(不動産や株式等で納付する)を行うことも可能です。

 

≪相続税についてのお尋ねについて≫

税務署から『相続税についてのお尋ね』、『相続税についてのお知らせ』という書類が送られてくる事があります。

税務署はお亡くなりになった方の死亡届等の情報から、相続税の申告をする可能性がある場合にこの書類を送付します。

相続税額の計算を行い申告書を提出する必要がない場合には、この書類に必要事項を記入し、税務署へ提出します。

 

 

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