茨城県水戸市新荘2-15-21

受付時間:8:30~17:30(土日祝を除く)

  1. 初回相談について
  2. 顧問契約について
  3. お客様のからのご要望への対応について

1.新規お客様の初回相談について

初回の相談料が無料となるのはどのような場合ですか?

法人の設立をご検討中のお客様、税理士変更を検討している法人のお客様です。

・新たに事業を始めるため新規で法人の設立をご検討中の方

・個人事業から法人成をし法人の設立をご検討中の方

・法人として事業を行っているが新たに税理士を探している方

のご相談に関しましては、初回のご相談料を無料とさせて頂いております。

お気軽にご相談ください。

上記以外の新規相談の時間と料金を教えて下さい。

相談料は30分あたり5000円です。

個人事業のお客様、相続税申告のお客様の相談料は30分あたり5000円とさせて頂いております。

※初回相談時に税務申告のご依頼を頂いた場合には、相談料を無料とさせて頂きます。

土日も対応して頂けますか?

平日でお願いしております。

申し訳ございません。初回相談につきましては平日のみとさせて頂いております。

また、業務をご依頼して頂いた後につきましては、ご相談により土日も対応させて頂きます。

2.顧問契約

顧問契約とはどのようなものですか?

税務の専門家としてお客様の税務業務の代理し、税務会計の相談に包括的に対応する契約です。

税理士との顧問契約とは、毎月一定の報酬を支払うことで税理士による会計、税務サポートを受けられる契約のことです。個人事業主や法人に対して、税務業務を代理で行ったり税務相談に乗り適切なアドバイスを行う事が主な業務となります。

顧問税理士は、税理士にしかできない独占業務である『税務相談』『税務書類の作成』『税務相談』の3つの業務を中心に行います。

記帳代行業務や給与計算は税理士の独占業務ではありませんが、顧問契約を結んで頂いているお客様の状況に応じて、付随業務としてお受けしております。

 

顧問契約について、契約期間はどのようになっていますか?
また、変更や解約は可能ですか?

契約期間は1年で、期間の途中での変更・解約は可能です。

契約期間は、原則として1年間となっております。その後はご要望がなければ自動更新となります。契約期間の中途においても、当月20日までにご連絡頂ければ、翌月より解約可能です。

顧問料は申し出のあった月分までは頂くこととなりますのでご了承下さい。

決算のタイミングで業務内容の確認をさせて頂きますが、契約期間の中途においても変更等のご希望があればお気軽にご相談下さい。

 

顧問料の金額は最初の設定金額から変更することはありますか?

事業の状況や関与度合によって増減します。

  • 事業規模や事業内容が変動した場合
  • 消費税が免税事業者から課税事業者になった場合
  • 消費税が課税事業者から免税事業者になった場合
  • 月次決算の確認のタイミングが変更となった場合

上記のような事由が発生した場合に、ご相談により顧問料を変更させて頂いております。

 

顧問料・記帳代行・決算料の他に報酬は発生しますか?

業務内容により別途報酬が発生する場合があります。

【スポット業務】

   ・年末調整及び給与支払報告書の作成

   ・法定調書の合計表の作成

   ・償却資産申告書の作成

 

【相談業務】

   ・具体的な自社株評価

   ・相続税額の試算

 

【税務調査】

   ・税務調査の立会

   ・税務調査に伴う税務署との交渉業務

   ・税務調査に伴う修正申告書の作成

 

【確定申告】

   ・顧問契約をしている法人の社長(親族を含む)に関する所得税確定申告

3.お客様からのご要望への対応

会計処理や判断は自社で行うので、その数値のまま税務申告のみをお願いしたいのですが・・・

一定の基準を設けてますので、その基準にご理解いただけない場合にはお断りさせて頂きます。

顧問契約を行っているお客様であっても、決算申告のみのお客様であっても、原則的にはお客様のご判断を尊重しております。

ただ、極端に節税志向が強い場合や、お客様のご判断が税法の基準から見て妥当でない場合には、ご説明させて頂き、ご納得いただけないようであれば、税務申告をお断りさせて頂きます。

 

領収書の整理が出来ておらず、会計や税務のこともよくわからないのですが、会計処理を全てお任せできますか?

状況をヒアリングして帳簿整理のサポートをします。

会計処理・記帳代行をお受けすることは可能ですが、領収書の整理やファイリングについてはお客様でお願いしております。

事業者の方の状況をお聞きした上で、事業者の方に行って頂くべき事を整理し、最終的にお客様側で帳簿整理が出来る事をゴールとしてご案内していきます。

会計や税務の知識がない方、帳簿の整理に時間が取れない方も、その方の状況に応じてサポートいたしますのでご安心ください。

 

※預金口座での取引やクレジットカード利用以外の現金使用分の管理について

→原則としてお客様に帳簿付け等の管理をお願いしております。

 

※金融機関のパソコン等での情報の取扱いについて

→紙に印刷したもの、パソコン等でダウンロードしたファイルでお預かりします。

直接金融機関にアクセスすることは安全性の観点からご要望があってもお断りさせて頂いております。

 

申告期限が近いのですが税務申告をお願いできますか?

一定の期日までにご相談頂いた場合にお受けしております。

原則として下記の日時までにご連絡を頂いた場合に税務申告をお受けさせて頂いております。

 法人   → 決算期末の1か月前まで

       (ex.令和2年3月決算5月申告の場合→令和2年2月末まで)

 個人事業 → 確定申告を行う年の翌年2月15日まで

       (ex.令和1年分の確定申告の場合→令和2年2月15日まで)

適正な申告を行うために、事前のご相談をお願いいたします。

 

 

過去の申告を行っていないのですが対応して頂けますか?

原則的にはお断りしております

法人のお客様や個人で事業を行っているお客様で、過去の年度の確定申告を行っていない場合は、原則として現在の年度も含めて申告業務をお受けしておりません。

ご了承ください。

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